権利とは

  • ある行為における正当性の根拠となる能力、または資格(権利 - Wikipedia)
  • 法律上は一定の利益を主張または享受する事を法により認められた地位、或いは他人に対し一定の行為や不作為を求めることができる地位のこと.

Index

軸1: 誰に対する権利か(相手は誰)

  • 国家に対して → 憲法・人権の世界
  • 私人に対して → 民法の世界(物権・債権・人格権)
  • 国際社会に対して → 人権条約の世界

軸2: 相手に何をさせるのか(義務の中身)

  • やめろ(不作為) → 自由権。表現の自由、財産権、身体の自由
  • やれ(作為) → 社会権・請求権。生存権、教育、裁判を受ける権利
  • 関わらせろ(参加) → 参政権

軸3: どういう型か(ホーフェルドの4分類)

アメリカの法学者 Wesley Hohfeld による整理。日常語の「権利」がごちゃまぜにしている4つを分ける。

  • ⛏請求権(claim): 相手に作為・不作為を要求できる.
  • 🗽自由権(Liberty),/特権 (privilege): してもよい、というだけ。相手には妨げない義務すらない場合がある。
  • 権能 (power): 法律関係を変更できる力。例: 契約を締結する、解除する、遺言を書く。相手はその変更に服する (liability)。
  • 免除 (immunity): 他者が自分の法律関係を変更できない状態。例: 憲法上の人権は立法で自由に剥奪できない。

世代論

国際人権の教科書的整理

第一世代 = 自由権:

国家からの自由。思想・良心、表現、信教、身体の自由、財産権、適正手続。18〜19世紀の産物。

第二世代 = 社会権:

国家による自由。生存権、教育を受ける権利、労働権、社会保障。20世紀、ワイマール憲法以降。

第三世代 = 連帯権:

環境権、発展の権利、平和的生存権。主体が集団的で、法的権利としての強度は争いがある。

⛏請求権(claim)

claim-right.

  • モノそのものではなく、ものをよこせといえる権利

  • 相手に作為・不作為を要求できる。対応するのは相手の義務。

  • 鉱業: 採掘権、鉱区。「この区画を掘る権利は自分にある」という登録された主張。金鉱で杭を打って区画を確保することを stake a claim と言った。

  • 金融: 請求権。株式は「会社の残余財産と利益に対する請求権」、債券は「元利金の請求権」

例:

  • 貸金の返還請求

鉱山株

財産権

経済的な利益、経済的取引の客体を目的とする権利のことをいい、私権の中心をなす。物権、債権など。

人格権

名誉、氏名、プライバシーなど人格的な利益を目的とする権利をいう。最も、本来的には経済的利益を目的とするものではないが、それが侵害された場合には不法行為を構成するため、最終的には損害を金銭評価して損害賠償請求の対象となるのはもちろんである(侵害が継続的に行われる場合は人格権に基づく差止が認められることがある)。

身分権

一定の親族関係にあることに基づく権利のことをいう。人格権もそうであるが、財産権と比較した場合に一身専属性を有することを原則とすることに特色がある。また、身分権の中には権利でありながら義務としての性質を有するものもある(親権など)。

債権

人の人に対する権利、すなわち「特定の者に対して」特定の行為を主張できる権利のことをいう。日常用語では金銭給付を求めうる権利(金銭債権)という意味に限定して用いられることもあるが、法学上は金銭給付に限定されない(特定物債権などがある)。

社会権

国家に対して一定の施策を求めることのできる権利。国家による自由ともいわれる。積極的権利。代表的なものが生存権、社会保障を受ける権利。

自然権

人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利.

📐物権

人の物に対する権利. 特定の物を直接的に支配する権利で「全ての人に対して」主張できる権利.

  • 📐所有権
  • 用益物権(地上権)
  • 担保物権
  • 占有権

📐所有権

物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利.

所有. 📝所有権(rust)

  • 民法206条

🧩プロパティ

所有者や従属先がある物体や情報を指す言葉.

🧩属性よりも所有に依った用語. ただしオブジェクト指向とかでよくattributeとともに使われる.

🛡既得権益

💡既得権益にしがみつくクズどもを加速主義で崩壊させるしかない - 宮台真司