確定申告とは
確定申告(tax return)とは, 1年間の所得にかかる税金を計算して申告期限までに税務署に申告する手続き.
大抵の場合は, 2/16-3/15の期間が申請期間.
Index
取引書類
🧾請求書
商品やサービスを納品した後に, 依頼主に対価を請求する際に発行する書類. bill/invoice.
🧾領収書
代金を受け取ったことを証明するために発行する書類. recipts.
🧾支払明細書
📝領収書のニュアンスが違うものとして支払明細書というものもある. statement.
領収書は受け取った証明だが, 明細書は支払の通知のようなもの.
ex. )給料明細
💰所得
収入からその収入を得るために支出した金額である必要📝経費を差し引き, 残った残金のこと.
所得 = 収入 - 経費
所得に応じて📝所得税は課税される.
所得の種類は10種類に分類される.
ref. 所得の種類と課税方法
💰給与所得
労働者が勤務先から支払いを受ける給料. パート, アルバイト含む.
💰事業所得
事業から生じる所得. 営業等所得と農業所得の2に分類される.
- 営業等所得: 卸売業や製造業などの営業、作家や自由業.
- 農業所得: 農産物の生産、酪農などの事業.
💰雑所得
他の9種類のどれにも分類できないもの.
- FX/仮想通貨
- ネットショップ
税率
所得税.
ref. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
💰譲渡所得
株式・投資信託・債券の売却益.
- 上場株式等にかかる譲渡所得等
- 一般株式等にかかる譲渡所得等
楽天ポイント投資も譲渡所得に計上
ポイントを現金に変換して運用しているので.
💰可処分所得
個人所得から、所得税や住民税、社会保険料などの「非消費支出」(支払義務のある支出)を差し引いた、自由に使える手取り収入.
- いわゆる、手取り.
- 購買力の指標
- cf. ⌛可処分時間
📝経費
事業に使用した費用. 経費は📝所得の計算に利用する.
所得に応じて所得税や住民税は算出される. したがって, 「経費に計上する」ことで節税対策になる.
💡領収書の必須項目
領収書は以下が明確になっている必要がある.
- 日付: 何月何日に(購入した日付)
- 取引内容: 何を(購入したモノやサービス)
- 取引金額: いくらで(購入した金額)
- 仕入先: どこで(購入したお店などの相手先)
- 書類の交付を受け取る事業者の名称: (誰が, 個人事業主なら不要かも).
💡領収書の保存期間
5年.
📝出金伝票
個々の取引内容をその場で記録するために使う「伝票」の1種. 領収書が発行されない場合に利用する.
- 自動販売機の飲み物代
- 割り勘の接待費
- 電車やタクシーの交通費
- 冠婚葬祭の慶長費.
保管は領収書と同じ7年間.
📝電子帳簿保存法
電子帳簿保存法, 電帳法.
2022/01/01に改正. 電子データの請求書や領収書はプリントアウトでの紙ではなく電子データのまま保存がむしろ推奨されようになった. 逆に言えば, 紙の領収書はスマホでスクショすればそれが領収書として効力がある.
2024/01から義務化!それまでは猶予期間.
電子取引
はじめからパソコンで作成されたもの. 2024/01から義務になる.
- メール添付
- ECサイト
- Amazon/楽天
スキャナ保存
紙で受領したもの.
- スキャナ
- スマホカメラで撮影.
電子帳簿保存
電子的に作成した帳簿.
❓経費FAQ
個人的な疑問点とそのまとめ. ネット上にはQA記事が多く存在するので参考にした記事のURLを明記して起こしておくこと. またこういうルールは代わりやすいので毎年注意すること.
領収書がない場合は経費計上できる?
領収書がない場合も, いつ, どこで, なにを, どのくらい購入したかがわかればいい.
- レシートも経費計上できる.
- 宛先がなくても経費計上できる.
または, 出金伝票を作成する方法もある.
証明書類がないような電車賃やバス代の経費計上は?
消費税の規則では, 税込みの金額が3万円未満であれば, レシートなどの保存がない場合でも, 会計ソフトなどに内容を記録しておけば消費税の納税額から支払った消費税を控除してもよいという基準.
しかし, やむを得ないような場合であり, 基本的には領収書を保存する.
クレジットカードの利用明細は証明書になるか?
品目が省略されている場合があり, なにをという点において不十分.
そのため, 補助的な位置づけであるが, 理想的には支払い先からの領収書がよい.
家賃や電気代や通信費を経費にするには?
📝家事按分によって, 決めたルールに従って比率で経費計上する.
家賃は地代家賃で仕訳する. 敷金は計上できないが, 礼金と共益金は計上できる. 電気代や水道代は水道光熱費で仕訳する. 通信費は通信費で仕訳する.
領収書が無い場合が多いが, その場合の支払い証明はインターネットの取引履歴が証明になる. 逆に言えば, 取引履歴のスクショとその保存は必須.
Amazonや楽天などのネットショッピングの経費計上
電子帳簿等保存制度で電子データの保存が必要(2022/01/01改正で印刷は不要になった).
Amazonや楽天は, WebUIから商品個別で領収書が発行できPDFが出力されるのでそれを保存する.
他にもたいていのネットショップでは領収書がPDF出力できるならば出力してPDF保存. そうでなければHTMLデータに該当するので画面スクショ保存.
💡領収書の必須項目である, いつ, どこで, いくらで, どこからの項目がスクショに含まれているかをチェックする. これが含まれていないと領収書として認められない.
❓カフェ代は経費にできるか?
細かい条件がいろいろある. プライベートの利用は経費にはできない.
- 二人以上の打ち合わせは会議費, 交際費.
- 食事は仕事に関われば調査費.
- カフェで仕事をすれば地代家賃.
レシートの裏に利用目的をメモするといい. さらに, 2022からは電子帳簿保存法によりレシートは電子が原則となった. 写メも取る.
❓株や投資信託の仕訳は?
勘定科目は有価証券売却益となる, が個人の場合は雑所得なので雑収入をつかうのがよさそう. 📝年間取引報告書が発行されるはずなのでその指示に従えばいい.
Refs
💰控除
所得から差し引かれる金額.
- 基礎控除:48万円
- 青色申告特別控除:65万円
- 📝仕入税額控除: 消費税控除の仕組み.
社会保険料控除
翌年1月くらいにハガキで届く納付通知を保存しておくのはこのため.
前年に支払った国民健康保険料、国民年金が全額控除.
医療費控除
病院代. 病院のレシートは保存する. ドラッグストアで購入した医療品もここに分類できるのでレシートも計上するならば保存.
医療費控除は10万以上から!
知らなかった…
しかし, わたしはたぶん個人事業主になって5年間で1回だけ病院にいって4000円くらいの医療費がかかった. 控除もなければ支払いもない. どうやって10万も病気になればいいんだろう.
セルフメディケーション税制
- 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで
- 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
- その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額
;; https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
📝寄付金控除
ふるさと納税など.
申告納税制度
納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税する.
💰青色申告
- 💰事業所得/不動産所得/森林所得がある場合.
- 雑所得だけでは青色申告できない.
- 45万円の基礎控除に加えて青色申告特別控除、あわせて100万円の控除制度がある.
ref. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告特別控除
55万円/65万円(電子申請).
💸白色申告
- 45万円の基礎控除あり.
確定申告Topics
💡納税は負債として管理、納税見込み額の100%を納税用口座で現金キープが鉄則
納税は必ず支払わなければいけないので、負債として管理するのがいい. 国への借金.
- 納税資産を資産運用するのはNG.
- 四半期ごとに納税額を計算して別口座にキープするのがよい.
- 納税は事業ではないのでプライベート口座でいい.
💡確定申告書類の保存期間
7年間保存と5年間保存の2種類がある.
- 7年保存
- 5年保存
- 取引に関して作成, 又は受領した上記以外の書類: 請求書, 見積書, 契約書, 納品書など.
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm